専門家派遣無料
セミナー受講から奨励金支給までの流れ

支給を受けるために実施する3つの取組
取組内容 | 備 考 | |
---|---|---|
① | (A)から(C)の取組を新たに1つ以上実施 ※(D)は加算要件 (A)女性管理職の増加 (B)役職手当の支給対象の女性従業員の増加 (C)短時間労働者などの非正規従業員でも登用が可能な役職(管理職含む)の新設 (D)短時間労働者などの非正規従業員の退職金制度の導入 |
(A)から(C):各30万円
※(D)は加算要件(10万円) |
② | 実施した取組を行動計画に記載し、男女の賃金差異とともに「女性の活躍推進企業データベース」で公表 | 行動計画は東京労働局へ届出 |
③ | 全従業員を対象に自社の取組について啓発する内容の研修を実施 | 非正規従業員を含む全従業員対象 |
募集期間と支給事業者数
定員 | セミナー受講 支給申請期間 |
実施期間(6か月) | 実績報告 受付期間 |
|
---|---|---|---|---|
専門家派遣期間 | ||||
第1回 | 100社 | 令和7年5月15日(木)~6月30日(月) | 令和7年8月1日(金)~令和8年1月31日(土) | 2回の専門家派遣後~令和8年2月28日(土) |
第2回 | 80社 | 令和7年7月1日(火)~8月31日(日) | 令和7年10月1日(水)~令和8年3月31日(火) | 2回の専門家派遣後~令和8年4月30日(木) |
第3回 | 80社 | 令和7年9月1日(月)~10月31日(金) | 令和7年12月1日(月)~令和8年5月31日(日) | 2回の専門家派遣後~令和8年6月30日(火) |
第4回 | 80社 | 令和7年11月1日(土)~12月31日(水) | 令和8年2月1日(日)~7月31日(金) | 2回の専門家派遣後~令和8年8月31日(月) |
第5回 | 80社 | 令和8年1月1日(木)~2月28日(土) | 令和8年4月1日(水)~9月30日(水) | 2回の専門家派遣後~令和8年10月31日(土) |
第6回 | 80社 | 令和8年 3月1日(日)~4月30日(木) | 令和8年6月1日(月)~11月30日(月) | 2回の専門家派遣後~令和8年12月31日(木) |
専門家とは?
女性活躍や男女の賃金の差異等に知見のある専門家のことです。
オンラインセミナーを受講し、かつ、支給申請を行った支給対象事業者に対して、社会保険労務士・中小企業診断士等が、取組について具体的な指導・助言を行います。
※ 本事業専任の専門家以外のコンサルティングを受けても、支給の対象にはなりませんのでご注意ください。
専門家派遣の流れ
(1)1回目の専門家派遣
1回目の専門家との相談においては、申請の流れや注意事項の説明、取組内容等について助言を行います。
(2)2回目の専門家派遣
2回目の専門家との相談においては、以下の内容を踏まえたヒアリングを行います。
- ア 1回目の専門家相談後の取組内容等の振り返り
- イ 事業者内での検討結果の共有
- (ア) 1回目の専門家相談後に取組が進んだ点、変更した点の確認
- (イ) 取組内容を検討する際に生じた疑問や不安等の解消
- ウ 行動計画及び男女の賃金の差異の公表内容等についての確認
- エ 全従業員向け社内研修の実施状況、従業員への周知状況等の把握
- オ 実績報告の作成状況等についての確認や注意事項等の説明
注意事項
(1)専門家派遣は実施期間中に2回実施することが必須となります。
(2)1回目の専門家派遣は、実施期間開始後速やかに実施してください。
また2回目の専門家派遣は、原則として1回目の専門家派遣日の属する月から3か月以上経過後に実施してください。
また2回目の専門家派遣は、原則として1回目の専門家派遣日の属する月から3か月以上経過後に実施してください。
(3)1回の相談時間は概ね2時間です。
(4)効果的な助言を行うため、1回目の専門家派遣は原則として、本事業の取組対象となる都内事業所を現地訪問のうえ、実施させていただきます。
2回目の専門家派遣は現地訪問又はオンラインで実施できます。
2回目の専門家派遣は現地訪問又はオンラインで実施できます。
(5)専門家派遣は、取組内容等について助言を行います。行動計画の作成や奨励金の申請を行うのは事業者自身であり、専門家ではありませんので、ご注意ください。
(6)2回の専門家派遣が実施期間内に完了しない場合や、事務局の指定する日までに書類の提出がない場合、問合せに対して十分な回答がない場合には、専門家派遣及び奨励金対象事業を中止したものとみなします。