よくある質問

Q対象事業者どのような企業が支給対象ですか?
①本社又は主たる事業所が東京都内にあること。
②支給申請日時点で常時雇用する労働者の数が300人以下であること。
ただし、都内に勤務する常時雇用する労働者であって、かつ、雇用保険の被保険者である者を1名以上雇用していること。
③支給申請日時点で取組の対象とする雇用管理区分ごとに女性労働者の割合が4割を下回っていること。(一部取組は不要)
※その他の要件につきましては、募集要項の「2 支給対象事業者」(1~2頁)をご確認ください。
Q対象事業者都内に本社があるが、取組の対象となる女性は他県の事務所に勤務している方でもよいのでしょうか。
募集要項の「2 支給対象事業者 」2-(2)(1頁)をご確認ください。こちらの要件を満たしていれば取組の対象の方が他県勤務でも問題ありません。
Q取組について取組内容は、どのように決めたらよいですか?
募集要項の「3 奨励金対象事業の実施」(7~9頁)をご確認ください。貴社の現状をふまえて、社内の課題、取組実現の可能性などからご検討をお願いします。
Q取組について取組A・B・Cの場合、「対象とする雇用管理区分ごとの女性労働者の割合が4割を下回っていることが必要です」とはどういうことでしょうか。
例えば、取組A「女性管理職の増加」を選択し、課長職の増加を検討する際は、課長職が属する雇用管理区分における女性労働者の割合が4割を下回っていることが必要です。全社員数に占める女性労働者の割合のことではありません。
Q取組について取組3の「従業員向けの社内研修」はどのようなことをすればよいのでしょうか。
取組の実施期間中に、女性活躍推進法を踏まえた自社の取組方針等を啓発するための研修を全従業員に行っていただきます。実施方法は、集合研修でも、オンライン研修でも構いません。また、研修で使用できるセミナー資料を事務局にてご用意いたします。
Q取組について取組1に4つの取組(A・B・C・D)があるが、すべて行わなければいけないのですか。
取組1のA~Dにつきましては、まずA・B・Cの取組を何点行うかを検討してください。Dの取組はABCと合わせて取り組まれると奨励金が加算されます。詳細については募集要項の「奨励金対象事業の実施」(7~8頁)をご確認ください。
Q取組について取組1から取組3は実施することが必須ですか。
必須です。取組1から3の3つの取組をすべて行っていただきます。
Q取組についてすぐに取組1から3の取組に取りかかってよいのでしょうか。
取組1から3は「実施期間」に取り組んでいただく必要があります。
本事業の流れについては募集要項の「4 本事業の流れ」(3頁)をご確認ください。
Q取組について取組A「女性管理職の増加」について、対象者が途中で変わってもよいのでしょうか。
個人を特定した取組ではありませんので、実績報告時に、支給申請日と比較して社内全体の女性管理職が増加していれば支給対象となります。
Q取組について取組A「女性管理職の増加」について、実施期間中に女性の管理職が増加できなかった場合、奨励金は支払われないのでしょうか。
実施期間中に要件を満たすことができない場合は奨励金の支給対象となりません。
Q取組について取組A「女性管理職の増加」について、育児休業中の管理職を含めると課長の割合が4割を超えてしまいます。育児休業中の人は『女性の割合が4割を下回ること』の計算に含まれるでしょうか。
育児休業中の方も『女性の割合』の計算に含まれます。勤務時間の多寡によらず、雇用されている方すべてが計算対象となります。
Q取組について取組A「女性管理職の増加」について、管理職というのはマネージャーも含まれますか。
管理職の定義としては、名称にかかわらず一般企業での「課長級」と「課長級より上位の役職で役員を除く」役職となります。そのため、貴社の「マネージャー」が(課長級の定義をご確認の上で)管理職に該当するか、募集要項の「用語の定義」(9)(23頁)をご確認ください。
・課長級・事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、2係以上の組織からなり、若しくはその構成員が10人以上(課長含む)の長
・同一事業所において、呼称、構成員に関係なくその職務の内容および責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の職階でないこと)
Q取組について現在、男女とも管理職がいない場合は 取組A 「女性管理職の増加」に申し込むことはできないのでしょうか。
取組A「女性管理職の増加」は、支給申請日時点で男性管理職が1名以上在籍し、女性管理職の割合が4割を下回る場合に申請が可能です。支給申請日時点で男女とも管理職が在籍していないのであれば、その要件に当てはまらないため申請ができません。
Q奨励金支給この奨励金の流れや手続きの概要を教えてください。
まず初めにセミナーを受講し、支給申請をしていただきます。支給が決定しますと、実施期間に入ります。この間に2回の専門家派遣を受けながら3つの取組を進めていただきます。実施期間終了後に実績報告をしていただき、最終的な支給額を決定いたします。詳しくは、本サイトのトップページの「奨励金の支給を受けるには」や募集要項の「4 本事業の流れ」、「5 本事業のスケジュール」(3頁)をご確認ください。
Q奨励金支給奨励金はどのように受け取るのですか。
実績報告の審査の結果、適正と認められた場合、「奨励額確定通知書」を事業者専用サイト(マイページ)にてお知らせします。その後、各事業者様に郵送で提出していただく「奨励金請求書兼口座振替依頼書」に記入されている口座に振り込まれます。
Q奨励金支給セミナー申込から奨励金支給までにかかるおおよその期間を教えてください。
セミナーのお申込みをいただいてから、本奨励金支給までに要する期間は概ね11か月から12か月です。なお、支給が確定するのは、今後ご提出いただく書類や取組の結果などの審査が終了してからとなり、約1年後となりますことを予めご了承ください。詳細については募集要項の「4本事業の流れ」(3頁)をご確認ください。
Q奨励金支給奨励金の対象になるための取組内容に関して、具体的な要件は何ですか。
詳細については、募集要項の「奨励金対象事業の実施」(7~8頁)をご確認ください。
Q奨励金支給弊社はすべての雇用管理区分で女性の割合が4割以上となっています。この場合、取組D 短時間労働者などの非正規従業員の退職金制度の導入を行う事で奨励金の支給を受けられますか。
取組Dは奨励金の加算対象であり、この取組のみを行う場合は奨励金の支給対象とはなりません。
Q奨励金支給奨励金の金額について教えてください。
具体的な奨励金額については募集要項の「3 奨励金支給額」(2頁)をご確認ください。
Q奨励金支給セミナーを受講しただけで奨励金がもらえますか。それとも他に要件がありますか。
セミナーを受けただけでは奨励金は支給されません。
詳細については募集要項の「4本事業の流れ」(3頁)をご確認ください。
Q奨励金支給セミナー動画を視聴して、2回の専門家派遣を受ければ、奨励金を受ける対象となりますか。
セミナーの受講、2回の専門家派遣に加えて、取組1~3を実施していただく必要があります。本事業の流れについては募集要項の「4本事業の流れ」(3頁)をご確認ください。
Qオンラインセミナーセミナーの受講は必須ですか。
必須です。セミナー動画を視聴し、アンケートにご回答された事業者のみ、その後の手続きが可能になります。
Qオンラインセミナーセミナー動画視聴者と専門家への対応者は別人でもよいのでしょうか。また、役員でもよいのでしょうか。
別の方、また役員の方でも構いません。なお、支給申請や専門家派遣にあたり、必ず連絡が取れる方をご担当者としていただくようお願いします。また事務局から内容の確認などをさせていただく場合があり、内容の説明が可能な方をご担当者としていただくようお願いします。
Qオンラインセミナーセミナー動画は何時間ありますか。全部視聴しないといけないのですか。
1時間30分を予定しています。すべてを視聴しアンケートに回答した場合に本事業にお申し込みいただけます。
Q専門家派遣専門家派遣は必ず訪問が必要なのですか。
1回目の専門家派遣では、都内の事業所に訪問させていただきます。2回目の専門家派遣は訪問またはオンラインで実施します。
Q専門家派遣専門家派遣の日程はどのように決めるのですか。
まず支給決定後に事前ヒアリング及び1回目の専門家派遣の日程を事務局と調整していただきます。2回目の専門家派遣の日程は、1回目の専門家派遣時に専門家と調整していただきます。
Q専門家派遣専門家派遣は必ず訪問が必要なのですか。
1回目の専門家派遣では、都内の事業所に訪問させていただきます。2回目の専門家派遣は訪問またはオンラインで実施します。
Q管理職・女性支給申請に際し、取組A「女性管理職の増加」を考えているが、管理職の定義を教えてください。
従業員のうち、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者をいいます。詳しくは募集要項の「用語の定義」(23頁(9))をご確認ください。
Q雇用管理区分雇用管理区分について教えてください。
雇用管理区分とは、職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者についての区分であって、当該区分に属している労働者について他の区分に属している労働者と異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいいます。
詳細については、募集要項の「用語の定義」(22~23頁)をご確認ください。
Q雇用管理区分取組A・B・Cの場合、「対象とする雇用管理区分ごとの女性労働者の割合が4割を下回っていることが必要です」とはどういうことでしょうか。
例えば、取組A「女性管理職の増加」を選択し、課長職の増加を検討する際は、課長職が属する雇用管理区分における女性労働者の割合が4割を下回っていることが必要です。全社員数に占める女性労働者の割合のことではありません。
Q雇用管理区分「4割を下回っている」とは、全社員に対する女性社員の割合のことでしょうか。
全社員に占める女性社員の割合ではなく、取組1(A~C)の取組の対象とする雇用管理区分における女性社員の割合が4割を下回っている必要があるということです。
Q雇用管理区分取組対象とする雇用管理区分の女性の割合を計算する際に役員は含まれますか。
原則、役員は含まれません。ただし雇用報酬が発生している場合は、役員を含みます。((例)執行役員など)対象の方について雇用報酬としての給与を受け取るのか、役員報酬のみを受け取るのか、貴社内で確認してください。
Q提出書類手続きごとに必要な書類を教えて下さい。
募集要項の「提出書類一覧」(16~21頁)をご確認ください。様式は本サイトのマイページからダウンロードしてください。様式一覧はセミナー動画を視聴し、「オンラインセミナー受講の振り返り」(アンケート形式)にご回答頂いた事業者に表示されます。
Q提出書類提出が必要な納税証明書と発行機関を教えてください。
支給申請日時点で納期の確定した直近のものをご提出ください。
募集要項の「提出書類一覧」(16~17項)もご確認ください。
Q提出書類取組AやBを行った場合、何の書類を提出すればよいのでしょうか。
Q提出書類法人の場合、納税証明書の提出について、法人事業税と法人都民税の発行日が異なることは問題ありませんか。
支給申請日時点で、納期が確定した直近のものであれば、発行日の差異は問題ありません。
Q提出書類常時雇用する労働者数(300名以下であることがわかるもの)をHPに記載していない場合、どのような書類を提出すればよいのでしょうか。
募集要項の「支給申請時に提出する書類」(16頁)に記載してありますように、会社案内、会社公式サイト等で企業概要(以下の項目)の記載がない場合は、貴社で作成のうえご提出ください。
①企業名
②代表者の役職、及び氏名
③全ての事業所の所在地
④事業内容
⑤常時雇用する労働者数
⑥(店舗等を運営している場合)事業所の名称及び所在地
Q支給申請支給申請、実績報告の申請は、インターネットからのみですか。
本サイトのマイページ上に書類をアップロードしていただく形で受け付けております。来所による持参及び郵送による提出は、受け付けておりません。
Q支給申請代理人による申請代行はできますか。
代理人による申請代行はできません。
Qその他第1回のセミナーを受けて第2回以降の回で支給申請を行うことは可能ですか。
各回に定員を設けておりますので、セミナーを受けた回で支給申請をお願いします。