よくある質問
Q対象事業者1-1.どのような事業者が支給対象ですか。
下記3つの要件に加え、他の要件もすべて満たす必要があります。
①本社または主たる事業所が東京都内にあること。
②支給申請日時点で常時雇用する労働者の数が300人以下であること。
ただし、都内に勤務する常時雇用する労働者であって、かつ、雇用保険の被保険者である者を1名以上雇用していること。
③支給申請日時点で取組の対象とする雇用管理区分の女性労働者の割合が4割を下回っていること。
※その他の要件については、募集要項の「2支給対象事業者」(1~2頁)をご確認ください。
①本社または主たる事業所が東京都内にあること。
②支給申請日時点で常時雇用する労働者の数が300人以下であること。
ただし、都内に勤務する常時雇用する労働者であって、かつ、雇用保険の被保険者である者を1名以上雇用していること。
③支給申請日時点で取組の対象とする雇用管理区分の女性労働者の割合が4割を下回っていること。
※その他の要件については、募集要項の「2支給対象事業者」(1~2頁)をご確認ください。
Q対象事業者1-2.都内に本社があるが、取組の対象となる女性は他県の事務所に勤務している方でもよいのでしょうか。
募集要項の「2 支給対象事業者 」2-(2)(1頁)をご確認ください。こちらの要件を満たしていれば取組の対象の方が他県勤務でも問題ありません。
Q取組について2-1.本事業での取組の内容を教えてください。
本事業では3つの取組があり、すべて実施する必要があります。
【取組1】実施期間中内に下記A・B・Cのうち新たに1つ以上実施する
A 女性管理職の増加
B 役職手当の支給対象の女性従業員の増加
C 短時間労働者などの非正規従業員でも登用が可能な役職(管理職含む)の新設
(加算要件D 短時間労働者などの非正規従業員の退職金制度の導入 ※Dのみの選択は不可)
【取組2】行動計画の提出と公表
①実施期間中に取組1で実施した取組を記載した行動計画を策定(又は変更)し東京労働局に提出
②厚労省データベースにおいて、行動計画及び男女間賃金差異を公表
【取組3】全従業員向けの社内研修
実施期間中に全従業員を対象に、行動計画に基づく自社の取組について研修を実施
詳細は募集要項の「奨励金対象事業の実施」(7~9頁)
【取組1】実施期間中内に下記A・B・Cのうち新たに1つ以上実施する
A 女性管理職の増加
B 役職手当の支給対象の女性従業員の増加
C 短時間労働者などの非正規従業員でも登用が可能な役職(管理職含む)の新設
(加算要件D 短時間労働者などの非正規従業員の退職金制度の導入 ※Dのみの選択は不可)
【取組2】行動計画の提出と公表
①実施期間中に取組1で実施した取組を記載した行動計画を策定(又は変更)し東京労働局に提出
②厚労省データベースにおいて、行動計画及び男女間賃金差異を公表
【取組3】全従業員向けの社内研修
実施期間中に全従業員を対象に、行動計画に基づく自社の取組について研修を実施
詳細は募集要項の「奨励金対象事業の実施」(7~9頁)
Q取組について2-2.取組1(A・B・C)はどのように決めたらよいですか。
貴社の雇用管理区分を把握した上で、A・B・Cの中で新たに1つ以上実施するものを社内で検討し決定してください。取組内容の詳細はこちらをご確認ください。
Q取組について2-3.取組1(A・B・C)の要件で、「対象とする雇用管理区分ごとの女性労働者の割合が4割を下回っていることが必要」について教えてください。
支給申請日時点で、
取組A・Bは、増加対象とする雇用管理区分の女性労働者の割合が4割下回っていること
取組Cは、新設する役職と同一の雇用管理区分の女性労働者の割合が4割下回っていることが必要です。
全社員数に占める女性労働者の割合のことではありません。
取組A・Bは、増加対象とする雇用管理区分の女性労働者の割合が4割下回っていること
取組Cは、新設する役職と同一の雇用管理区分の女性労働者の割合が4割下回っていることが必要です。
全社員数に占める女性労働者の割合のことではありません。
Q取組について2-4.取組3の「従業員向けの社内研修」はどのようなことを実施すればよいですか。
取組の実施期間中に、全従業員を対象として、取組1を含めた女性活躍推進法に基づく自社の取組について啓発する内容の研修を実施してください。研修は集合・オンラインどちらでも可能です。研修資料はご用意しており、貴社の状況に合わせて編集してご利用いただけます。
Q取組について2-5.取組1に4つの取組(A・B・C・D)があるが、すべて行わなければいけないのですか。
取組1のA~Dにつきましては
まずA・B・Cの取組を何点行うかを検討してください。Dの取組はABCと併せて取り組まれると奨励金が加算されます。
詳細については募集要項の「奨励金対象事業の実施」(7~8頁)をご確認ください。
まずA・B・Cの取組を何点行うかを検討してください。Dの取組はABCと併せて取り組まれると奨励金が加算されます。
詳細については募集要項の「奨励金対象事業の実施」(7~8頁)をご確認ください。
Q取組について2-6.取組1から取組3は実施することが必須ですか。
必須です。取組1から取組3をすべて実施していただきます。
Q取組について2-7.すぐに取組1から3の取組に取りかかってよいのでしょうか。
取組1から3は「実施期間」に取り組んでいただく必要があります。
本事業の流れについては募集要項「4本事業の流れ」(3頁)をご確認ください。
本事業の流れについては募集要項「4本事業の流れ」(3頁)をご確認ください。
Q取組について2-8.取組1の「A 女性管理職の増加」について、対象者が途中で変わってもよいのでしょうか。
個人を特定した取組ではありませんので、実績報告時に、支給申請日時点と比較して社内全体の女性管理職が増加していれば支給対象となります。
Q取組について2-9.取組1の「A 女性管理職の増加」について、実施期間中に女性の管理職が増加できなかった場合、奨励金は支払われますか。
質問2-1に対する回答のとおり、取組1~3をすべて実施する必要があり、女性管理職が増加できなかった場合は、奨励金の支給対象外となります。
Q取組について2-10.取組1の「A 女性管理職の増加」について、育児休業中の管理職を含めると、課長に占める女性の割合は4割を超えます。「男女比において女性の割合が4割を下回る」という計算には、育児休業中の従業員も含めますか。
育児休業中の方も『女性の割合』の計算に含めます。勤務時間の多寡によらず、常時雇用されている方すべてが計算対象となります。
Q取組について2-11.取組1の「A 女性管理職の増加」について、管理職にはマネージャーも含まれますか。
管理職の定義としては、名称にかかわらず一般企業での「課長級」と「課長級より上位の役職で役員を除く」役職となります。そのため、貴社の「マネージャー」が管理職に該当するか、ご確認ください。
詳しくは募集要項の「用語の定義」(23頁)の(9)管理職とはをご確認ください。
Q取組について2-12.現在、男女とも管理職がいないですが、取組1の「A 女性管理職の増加」を選択し、申込むことは可能ですか。
支給申請日時点で、増加対象とする雇用管理区分内の女性労働者の割合が4割を下回る場合は申請が可能です。
Q奨励金支給3-1.この奨励金の流れや手続きの概要を教えてください。
まず初めにセミナーを受講し、支給申請をしていただきます。支給が決定しますと、実施期間に入ります。この間に2回の専門家派遣を受けながら3つの取組を進めていただきます。最後に実績報告をしていただき、最終的な支給額を決定いたします。詳しくは、本サイトのトップページの「奨励金支給までの流れ」や募集要項の「4 本事業の流れ」、「5 本事業のスケジュール」(3頁)をご確認ください。
Q奨励金支給3-2.奨励金はどのように受け取るのですか。
実績報告の審査の結果、適正と認められた場合、「奨励額確定通知書」を事業者専用サイト(マイページ)にてお知らせします。その後、各事業者様に郵送で提出していただく「奨励金請求書兼口座振替依頼書」に記入されている口座に振り込まれます。
Q奨励金支給3-3.セミナー申込から奨励金支給までにかかるおおよその期間を教えてください。
概ね11か月~12か月かかります。
各回ごとの詳細スケジュールについては募集要項の「5 本事業のスケジュール」(3頁)をご確認ください。
各回ごとの詳細スケジュールについては募集要項の「5 本事業のスケジュール」(3頁)をご確認ください。
Q奨励金支給3-4.弊社は会社全体でひとつの雇用管理区分としており、女性の割合が4割以上です。この場合、取組1の「D 短時間労働者などの非正規従業員の退職金制度の導入」を実施することで奨励金が支給されますか。
取組Dは奨励金の加算対象であり、この取組のみを行う場合は奨励金の支給対象とはなりません。
Q奨励金支給3-5.奨励金の金額について教えてください。
具体的な奨励金額については募集要項の「3 奨励金支給額」(2頁)をご確認ください。
Q奨励金支給3-6.セミナーを受講しただけで奨励金がもらえますか。それとも他に要件がありますか。
Qオンラインセミナー4-1.セミナーの受講は必須ですか。
必須です。セミナー動画を視聴し、アンケートにご回答された事業者のみ、その後の手続きが可能になります。
Qオンラインセミナー4-2.セミナー動画視聴者と専門家への対応者は別人でもよいのでしょうか。また、役員でもよいのでしょうか。
別の方、また役員の方でも構いません。なお、支給申請や専門家派遣にあたり、必ず連絡が取れる方をご担当者としていただくようお願いします。また事務局から内容の確認などをさせていただく場合があり、内容の説明が可能な方をご担当者としていただくようお願いします。
Qオンラインセミナー4-3.セミナー動画は何時間ありますか。全部視聴しないといけないのですか。
1時間30分を予定しています。すべてを視聴しアンケートに回答した場合に本事業にお申し込みいただけます。
Q専門家派遣5-1.専門家派遣は必ず訪問が必要なのですか。
1回目の専門家派遣は原則、本事業の取組対象となる都内事業所を現地訪問の上、実施させていただきます。2回目の専門家派遣は現地訪問又はオンラインで実施します。
Q専門家派遣5-2.専門家派遣の日程はどのように決めるのですか。
まず支給決定後に事前ヒアリング及び1回目の専門家派遣の日程を事務局と調整していただきます。2回目の専門家派遣の日程は、1回目の専門家派遣時に専門家と調整していただきます。
Q管理職・女性6-1.支給申請に際し、取組A「女性管理職の増加」を考えているが、管理職の定義を教えてください。
本事業での定義として、従業員のうち、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者をいいます。
詳しくは募集要項の「用語の定義」(23頁)の(9)管理職とはをご確認ください。
詳しくは募集要項の「用語の定義」(23頁)の(9)管理職とはをご確認ください。
Q雇用管理区分7-1.雇用管理区分について教えてください。
雇用管理区分とは、職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者についての区分であって、当該区分に属している労働者について他の区分に属している労働者と異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいいます。
詳細については、募集要項の「用語の定義(5)」(22~23頁)をご確認ください。
詳細については、募集要項の「用語の定義(5)」(22~23頁)をご確認ください。
Q雇用管理区分7-2.「4割を下回っている」とは、全社員に対する女性社員の割合のことでしょうか。
全社員に占める女性社員の割合ではなく、取組1(A・B・C)の取組の対象とする雇用管理区分における女性社員の割合が4割を下回っている必要があるということです。
Q雇用管理区分7-3.取組対象とする雇用管理区分の女性の割合を計算する際に役員は含まれますか。
原則、役員は含まれません。ただし雇用報酬が発生している場合は、役員を含みます。((例)執行役員など)対象の方について雇用報酬としての給与を受け取るのか、役員報酬のみを受け取るのか、貴社内で確認してください。
Q提出書類8-1.手続きごとに必要な書類を教えて下さい。
募集要項の「提出書類一覧」(16~21頁)をご確認ください。支給申請書の様式は、本サイトのマイページからダウンロードしてください。また、様式一覧はセミナー動画を視聴し、「オンラインセミナー受講の振り返り」(アンケート形式)にご回答頂いた事業者に表示されます。
Q提出書類8-2.提出が必要な納税証明書と発行機関を教えてください。
支給申請日時点で納期の確定した直近のものをご提出ください。
募集要項の「提出書類一覧 8」(16~17項)もご確認ください。
募集要項の「提出書類一覧 8」(16~17項)もご確認ください。
Q提出書類8-3.実績報告時には何の書類を提出すればよいですか。
募集要項「実績報告時に提出する書類」(18~19頁)をご確認ください。
Q提出書類8-4.法人の場合、納税証明書の提出について、法人事業税と法人都民税の発行日が異なることは問題ありませんか。
支給申請日時点で、納期が確定した直近のものであれば、発行日の差異は問題ありません。
Q提出書類8-5.常時雇用する労働者数(300名以下であることがわかるもの)をHPに記載していない場合、どのような書類を提出すればよいでしょうか。
募集要項の「支給申請時に提出する書類 5」(16頁)に記載してありますように、会社案内、会社公式サイト等で企業概要(以下の項目)の記載がない場合は、貴社で作成のうえご提出ください。
①企業名
②代表者の役職、及び氏名
③全ての事業所の所在地
④事業内容
⑤常時雇用する労働者数
⑥(店舗等を運営している場合)事業所の名称及び所在地
①企業名
②代表者の役職、及び氏名
③全ての事業所の所在地
④事業内容
⑤常時雇用する労働者数
⑥(店舗等を運営している場合)事業所の名称及び所在地
Q支給申請9-1.支給申請、実績報告の申請は、インターネットからのみですか。
本サイトのマイページ上に書類をアップロードしていただく形で受け付けております。来所による持参及び郵送による提出は、受け付けておりません。
Q支給申請9-2.代理人による申請代行はできますか。
代理人による申請代行はできません。
Qその他10-1.第1回のセミナーを受けて第2回以降の回で支給申請を行うことは可能ですか。
各回に定員を設けておりますので、セミナーを受けた回で支給申請をお願いします。