雇用管理区分とは
本事業での定義となります
雇用管理区分とは、企業が自社の人材をどのように管理・分類しているかを示す区分です。例えば、職種、資格、雇用形態、就業形態などで分けられるもので、企業ごとに設定方法や範囲が異なります。
区分の分け方は画一的な基準ではなく、企業ごとに管理している方法(実態)に即して自由に設定できます。例えば、「総合職・地域職」「正社員・契約社員・パート」「〇〇部門・△△部門」など、企業の実際の人事管理上の区分で問題ありません。
区分が同じかどうかの判断は、従事する業務の内容や転勤・人事異動の幅・頻度等に客観的・合理的な違いがあるかがポイントです。“ケーキをどのように切るか”は企業次第、つまり自社が「こう分けて管理しています」と明確に説明できれば、その分け方が雇用管理区分として認められます。
「自社の雇用管理区分の分け方が分からない」「どう設定したら良いか不安」という場合は、実際の人事管理実態に即して設定し、社内で説明可能な区分を設定してください。
区分の分け方は画一的な基準ではなく、企業ごとに管理している方法(実態)に即して自由に設定できます。例えば、「総合職・地域職」「正社員・契約社員・パート」「〇〇部門・△△部門」など、企業の実際の人事管理上の区分で問題ありません。
区分が同じかどうかの判断は、従事する業務の内容や転勤・人事異動の幅・頻度等に客観的・合理的な違いがあるかがポイントです。“ケーキをどのように切るか”は企業次第、つまり自社が「こう分けて管理しています」と明確に説明できれば、その分け方が雇用管理区分として認められます。
「自社の雇用管理区分の分け方が分からない」「どう設定したら良いか不安」という場合は、実際の人事管理実態に即して設定し、社内で説明可能な区分を設定してください。
※募集要項の用語の定義はこちらからご確認ください。
※奨励金の対象となるいずれの取組についても、支給申請日時点で、(取組の)対象とする雇用管理区分ごとに女性労働者の割合が4割を下回っていることが必要です。(支給申請時に、取組対象とする雇用管理区分内に男性労働者がいない場合は、要件外となります。)

不明点がある場合や具体的な区分例が知りたい場合は、事務局へお問い合わせください。
令和7年度 男女間賃金格差改善促進奨励金 事務局
03-6633-3656(受付時間:平日 9:00 ~ 17:00)
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