雇用管理区分とは

本事業での定義となります
募集要項22頁 用語の定義(5)より
雇用管理区分とは、職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者についての区分であって、当該区分に属している労働者と他の区分に属している労働者と異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいいます。なお、雇用管理区分が同一か否かについては、当該区分に属する労働者の従事する職務の内容、転勤を含めた人事異動の幅や頻度等について、同一区分に属さない労働者との間に客観的・合理的な違いが存在しているかどうかにより判断するものとし、その判断に当たっては形式ではなく、企業の雇用管理の実態に即して行うものとします。

※いずれの取組についても、支給申請日時点で、取組(A)~(C)を対象とする雇用管理区分ごとに女性労働者の割合が4割を下回っていることが必要です。(支給申請時に、取組対象とする雇用管理区分内の男性労働者がいない場合は、要件外となります。)

女性管理職の増加などの取組における雇用管理区分の考え方と解説図