雇用管理区分とは

本事業での定義となります
雇用管理区分とは、企業が自社の人材をどのように管理・分類しているかを示す区分です。例えば、職種、資格、雇用形態、就業形態などで分けられるもので、企業ごとに設定方法や範囲が異なります。
区分の分け方は画一的な基準ではなく、企業ごとに管理している方法(実態)に即して自由に設定できます。例えば、「総合職・地域職」「正社員・契約社員・パート」「〇〇部門・△△部門」など、企業の実際の人事管理上の区分で問題ありません。

区分が同じかどうかの判断は、従事する業務の内容や転勤・人事異動の幅・頻度等に客観的・合理的な違いがあるかがポイントです。“ケーキをどのように切るか”は企業次第、つまり自社が「こう分けて管理しています」と明確に説明できれば、その分け方が雇用管理区分として認められます。

「自社の雇用管理区分の分け方が分からない」「どう設定したら良いか不安」という場合は、実際の人事管理実態に即して設定し、社内で説明可能な区分を設定してください。
※募集要項の用語の定義はこちらからご確認ください。

※奨励金の対象となるいずれの取組についても、支給申請日時点で、(取組の)対象とする雇用管理区分ごとに女性労働者の割合が4割を下回っていることが必要です。(支給申請時に、取組対象とする雇用管理区分内に男性労働者がいない場合は、要件外となります。)

女性管理職の増加などの取組における雇用管理区分の考え方と解説図

不明点がある場合や具体的な区分例が知りたい場合は、事務局へお問い合わせください。

令和7年度 男女間賃金格差改善促進奨励金 事務局
03-6633-3656(受付時間:平日 9:00 ~ 17:00)